障害者手帳を申請したら…
「障害年金を受給しましょう」
(1) いつ病気になり(ケガをして)、医者に行った か(初診日)を正確に思い出しましょう。
(2)手帳に、初診日から1年4ヶ月が経過する日あたりに予定を書き込みましょう。「2か月以内に診察を受ける」と。
初診日から1年6ヶ月が経過した日が「障害認定日」といって障害年金の基準となる日です。継続的に通院されている方は問題ありませんが、現在通院されていない方は注意が必要です。
初診日から1年6ヶ月が経過する日の前後に医師の診察を受けてください。
ただし、ペースメーカーを装着したなど、症状によっては1年6ヶ月を待たずに「障害認定」されることがあります。
障害年金の知識が豊富な社会保険労務士にご相談ください。
(3) 障害年金の手続きをしましょう。
まず生きていくために収入を得なければなりません。その1つの方法が障害年金です。
障害年金の2級に認定されれば、年間で約78万円の年金が受給できます。
よくわからなければ社会保険労務士に相談しましょう。
手続きを間違えると「不支給決定」されてしまうことがあります。一度「不支給決定」されると、そこから支給に覆すのは大変です。
「大事なお子様が障害を負ってしまったら…」
お子様が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得した親御様へ
年金も「保険」なので保険料を納付していないともらえないのが原則です。しかし子供の時(20歳未満)に負ってしまった病気ケガが原因の場合は話が別です。20歳を過ぎたら障害年金の対象になります。
しかし年金の申請をするときに立ちはだかる壁があります。
それは…「初診日の確認」です。赤ちゃんの時に負った障害が残った場合、20歳になってから約20年前に看てもらったお医者様の証明をもらわなくてはなりません。これがひじょうに厄介な作業になります。ですので、親御様はまだ記憶の新しいうちに、通院した記録を整理し、闘病の様子を簡単にでも記録しておいてください。
そしてお子様が20歳になったら、医師の診断を受け、年金の請求をしましょう。
障害年金の手続き
「そもそも障害年金とは」
障害年金とは、病気やケガにより障害が残り、日常生活や仕事に支障が生じるようになった場合に受け取ることができる年金です。
「障害年金をもらえる条件」
①障害が障害年金の定める等級以上の程度であること。この等級は障害者手帳の等級とはリンクしていませんので、手帳の等級が低いからと言ってあきらめてはいけません。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
②障害の原因となる病気、ケガをしたときに年金保険料を支払っている。
年金も「保険」なので、保障が必要になる前に保険料を支払っていなければ保障されません。会社員等の方は会社天引きなので心配ありませんが、自営業など自分で納付しなければいけない人は要注意です。
ただし、20歳になる前の病気ケガが原因の場合は、保険料は関係ありません。
「障害年金の手続き」
①年金事務所、市(区)役所で申請用紙をもらう。
②年金請求書を記入する。
③かかりつけの医師に診断書を作成してもらう(①でもらえる所定書式)
④最初に病気、ケガをして医者にかかったときから現在までの状況を数年ごとに分類して状況を整理する
⑤障害が残ったがために、日常生活仕事に支障が出ている状況を記入する。
⑥年金事務所に提出する
一番簡単な方法は社会保険労務士に委託することです。費用はかかりますが、自分で書かなければならない書類の書き方もアドバイスをもらえます。
「わからないことは遠慮なく聞きましょう」
社会保険労務士は障害年金の専門家です。
「忙しいかな?」「こんな事聞いてもいいのかな?」
など、心配する必要はありません。わからないことは一緒に解決していきましょう。
「年金受給のその先」
障害年金の受給がゴールではありません。理想の未来、素晴らしい未来を実現するために夢を描きましょう。目標を設定しましょう。
そのためにできることがあれば微力ながらお手伝いさせていただきます。